放課後等デイサービス

テナント紹介

こんにちは!
松屋住まいるパートナーズ テナント課です(*''▽'')
3月になり、朝晩の寒暖差が際立ちますが、お昼はポカポカ陽気で日向ぼっこでもしたいですね(´▽`*)🌸

さて、本日の事例はこちら!
パン屋さんから放課後等デイサービスに変身しました!

外観、室内のビフォーアフターです☆
放課後等デイサービスの画像1
放課後等デイサービスの画像2
放課後等デイサービスの画像3

室内はカラフルになり、壁にはボルダリングが設置されたりと、子どもたちがわくわくするような空間になりました!
放課後等デイサービスの画像4

放課後等デイサービスは、誰でも利用できるわけではなく、原則として小学生から高校生(6歳~18歳)までの
学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児となります。

近年障害児が増加傾向であることから、【障害児通所支援事業所】が増えています!
どこでも障害児通所支援事業所を開設していいのかと言われると、そうではありません。
市街化調整区域では原則として新たに建物を建築することができませんので
放課後等デイサービスの開設はできないということになります…

既存物件での開業を考えたときに、その建物が建築確認や完成後の検査を受けていたのかを確認する必要があります!
それを確認する書類が「建築確認済証」や「検査済証」というもの。
また、建物は建築する際に、「住居用」、「商業用」など、どのような目的で使用するのかに応じて建築物の構造基準等が異なります。

放課後等デイサービス等の福祉施設の用途は、「児童福祉施設等」という名称となり、
これは建築基準法上、「特殊建築物」といって、不特定多数の方々が出入りする施設ですので、
一般の建築物よりも厳しい制限を受けることになります!

そして、変更後の用途が「特殊建築物」であり、その変更部分の床面積が200㎡を超える場合には、
「用途変更」という建築確認申請が必要となります。
なので、既存建物を利用する場合には、200㎡を超えるか超えないかがひとつのポイントとなるんです!

障害を持った子どもや親御さんをサポートする施設が増え、
発達障害の強い特性を緩和することが出来たり、いろんな人の生き辛い、苦しいが減るような事業施設の
開設のお手伝いが出来たら幸いです(^_^)/